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包装フィルムの基礎知識

袋のおはなし

包装フィルムと環境

プラマーク表示
2000年4月から、容器包装リサイクル法が完全施行され、プラスチック製品もリサイクルの対象とされました。
それに伴い2001年4月に資源有効利用促進法が施行され、プラスチック製容器包装についても識別表示が義務づけられました。
しかし、識別マークのデザインや表示方法は「各事業者又は業界毎の対応に委ねる事項」とされ、プラスチック製容器包装については「プラスチック容器包装リサイクル推進協議会」が定めたマークが一般化しています。

プラマーク1




プラマークには、用いられているプラスチック製品の原材料を併記することとされています。複数使用されている場合は、主要な二つを表記し、主原料に下線を引きます。
容器包装の表面に1か所以上、ラベル(シール)を貼り、または刻印することにより表示します。
表示サイズは、ラベルなどの印刷の場合は高さ6ミリ以上、刻印の場合は高さ8ミリ以上とされています。

プラマーク2


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